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相続税の改正について

相続税の改正について 人が亡くなると、残った人が遺産を相続することになりますが、平成27年1月1日から相続税が改正されています。
特に基礎控除は20年ぶりの改正で、大きく変わっていますので、注意が必要です。
まず、遺産にかかる基礎控除ですが、従来は「5000万円+(1000万円×法定相続人の数)」であったものが、「3000万円+〈600万円×法定相続人の数)」に変更され、基礎控除額が引き下げられました。
また、取得金額における税率構造が、2億円を超える分から改正されて、引き上げられていますので、注意してください。
未成年者・障害者の税額の控除額が、「20歳までの1年につき6万円」から、「20歳までの1年につき10万円まで」に引き上げられ、小規模宅地等の限度面積が拡大されています。
例えば、居住用の宅地の限度面積は240平方メートルから330平方メートルに拡大されています。
贈与税も改正されていまので、しっかりとチェックし、早めに対策されることをおすすめします。

相続税の納付期限はどのように決まるのか

相続税の申告期限と納付期限は同一となっており、相続開始を知った日を起算日とし、そこから10ヶ月後となっています。
起算日は、一般的には亡くなった日が該当しますが、中には亡くなった日を起算日にはできないケースもあります。
代表的なケースは、失踪宣告を受けた場合です。
ある人が最後に親族と連絡をとってから、全く所在がわからず、生死が不明な期間が長くなった場合、家庭裁判所に申し立てると失踪宣告が出されます。
失踪宣告が確定すると、その人は法律上では死亡したものと同じ扱いとなって相続が開始されるため、確定日の翌日から10ヶ月の間に税の申告と納税を済まさなければなりません。
また、亡くなった人の遺族以外に遺贈によって財産を手に入れた者がいる場合は、財産の取得者が納める相続税の申告期間の開始日は、遺贈があったことを知った日、つまり亡くなった人の遺族などから、遺言によって亡くなった人の財産の一部を取得することになった旨を知った日の翌日となります。

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最終更新日:2024/3/28

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