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遺言書で相続する際の信託銀行の活用法

遺言書で相続する際の信託銀行の活用法 相続を円滑に行うには、生前に遺言書を作っておくのが賢明です。
遺言の作成は原則として15歳以上であれば誰でも可能です。
遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、特別方式遺言などがありますが、一番確実安全なのは公正証書遺言です。
遺言書を作成したら、その保管場所をどうすべきか考える必要があります。
てきとうに引き出しにしまっておいたりすると、紛失したり、誰かに見つけられて改変されてしまう恐れもあります。
保管方法には、弁護士に預かってもらう、信託銀行に預けるなどの方法もあります。
信託銀行の遺言信託サービスは各銀行ごとに色々なものがありますから、いろいろ調べて比較検討してみるといいです。
信託銀行の遺言業務には、遺言執行サービス、遺言管理サービス、遺言整理業務などがあります。
遺言執行業務は、遺言書作成、内容実行などを行うもので、遺言管理サービスは、作成した遺言書を管理するものです。
また遺言書整理業務は、遺産の配分などの相続手続きを代行するものです。

相続の際は専門家に相談を

いつ直面するか分からない相続問題。
税金は?資産はどうやって分配したらいいの等、たくさんの疑問がわいてきませんか。
その時慌てず、トラブルを避けるためにも、あらかじめ資産や相続人について把握しておくといいでしょう。
では実際、どの専門家に何を相談したらいいのでしょうか。
法律によって変更される可能性がありますが、資産がある金額以上だと相続税が発生することがあります。
その際には節税のためにも税理士に相談してみましょう。
税金はかからずに済むけれど、不動産があるという方は司法書士に相談してみてください。
名義変更や戸籍謄本を集めるなどの書類作成、役所への申請を行ってくれます。
もし相続人同士でトラブルが発生したり、遺言書に納得できない等の問題がある場合には弁護士に相談することになります。
とはいえ、何人もの専門家に相談するのは時間も手間も、そして多額の費用がかかってしまいます。
何が一番問題なのかを洗い出し、それにふさわしい専門家を一人選んでワンストップで相談するようにしてください。

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2022/9/28 更新

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