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相続税の計算の方法とは

相続税を計算する場合ですが、まず「課税遺産総額」を出します。例えば、現金や預貯金や株式や、土地建物の評価額に、生命保険や死亡退職金から控除額を引いたものなどから、「葬儀費用」や「債務」を差しい引いたものが課税遺産総額となります。
ここから基礎控除を引きますが、これは「3000万円+600万円×法定相続人」で出した額になります。基礎控除を引いた額を法定相続分で割り、一人当たりの課税価格を出します。
こうやって出た数字が、各人が支払う税金の計算のもとになりますが、配偶者の場合は「1億6000万円までか法定相続分」までは控除がありますので、それを超えなければ税金はかかりません。
なお税率については、各人の課税価格が1000万円以下なら10%、1億なら30%などと、額が高くなるほど税率が上がる計算となります。最高額は6億円超で55%が税金として掛かる計算になります。
なお、よくわからない場合は専門の機関に相談して出してもらうことも可能です。

相続税の経費や控除が認められるもの

被相続人が死亡すると財産を受け取ることになりますが、その場合には相続税を支払うことになります。ただし、経費として認められているものや控除として認められているものがあります。
経費として控除できるものには葬儀費用があり、仮葬儀・本葬儀・お通夜などにかかった費用や、お寺などの読経料に火葬・埋葬・納骨費用、遺体の運送費用などが経費として認められています。ただし、香典返しや、初七日などの法事にかかる費用は葬儀費用とはなりません。
そのほか基礎控除として認められているのが、「配偶者控除」で、課税価格が1億6000万円までか、それを超えても法定相続分までなら税金はかからないようになっています。生命保険も500万円×法定相続人までは非課税になります。それに死亡による退職金も生命保険と同じ控除があります。
その他、交通事故で亡くなられた場合の損害賠償金は課税の対象になりません。
また、債務についても控除がありますが、治療費や入院費で未払いのものがあれば、この分も債務として控除の対象になります。

相続税の経費や控除が認められるもの

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2024/4/23 更新

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