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相続の期間は存在するのか

相続は人が死亡したときから開始されます。
そして取るべき手続きには期間が存在します。
手続きの期間は基本的に死亡した日が基準です。
手続きをするさいにはまず死亡した人の財産がどうなっているか知ることが必要です。
財産を引き継ぐ人にとって利益になるプラスの財産もあれば、負担になるマイナスの財産もあります。
借金やローン、連帯保証人の地位などはマイナスの財産です。
このようなものが多い場合は、相続放棄をすることができますが、3ヶ月以内におこなう必要があります。
また財産を引き継ぐ場合、対象者が複数いる場合は誰がどの財産を引き継ぐのかを明確にするため協議する必要があります。
このとき遺言書があれば協議よりも遺言書の内容が優先されます。
課税対象となる財産と相続税が免除される金額を比較した場合、前者よりも後者が多い場合、税はかかりません。
その場合は相続税の申告はしなくて構いません。
ところがそうではない場合、死亡したことを知った日の翌日から10か月以内におこなわなければなりません。

遺産相続における遺留分とは

被相続人が生前に自らの努力によって積み上げた財産は、その本人が自由に使途を決めることができるというのが、日本での考え方です。
そのため、原則として、遺言がある場合にはその内容に従って財産が譲渡・分割されます。
しかし、例えば「すべての財産を愛人に譲り渡す」といった遺言でも法定の形式を満たしていれば有効であり、このような遺言が認められてしまうと、残された家族の生活が破綻してしまうおそれもあります。
そこで、遺留分という制度が認められています。
本来の相続人が遺言によって受け継ぐはずだった財産を奪われた場合に、一定の割合でそれを取り戻せる権利が遺留分です。
その割合は、配偶者と子供の場合は本来相続するはずだった財産の2分の1、父母の場合は3分の1で、兄弟姉妹にはこの権利はありません。
遺留分減殺請求の権利は、相続の開始を知り、かつ遺贈・贈与があることを知った日から1年が経過すると時効により消滅します。
また、これらの事実を知らなくても10年が経過した場合には時効により消滅します。

遺産相続における遺留分とは

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Last update:2024/3/28

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